「カーポートは後回し」が危険な理由!知っておきたい建築確認の盲点

マイホームの打ち合わせが進むと、間取りやキッチンの仕様、インテリアのことで頭がいっぱいになりますよね。
「駐車スペースには、家が完成してから後でカーポートを付ければいいや」
と外構の計画を後回しにしていませんか?
実はその進め方、将来的に違法建築になってしまったり、思わぬ追加費用が発生したりする大きな落とし穴があるのです。
今回は、知っておかないと後悔する「カーポートと建築確認申請」の基本を解説します。
そもそも「建築確認申請」ってなに?
建築確認申請とは、これから建てる建物が「地震に耐えられるか」「火災に強いか」など、国の法律(建築基準法など)をきちんと守っているかを役所や民間の検査機関にチェックしてもらう手続きのことです。
「家を建てるときだけの手続きでしょ?」と思われがちですが、ここに落とし穴があります。
法律上、カーポートは単なるアルミの部材ではなく、家と同じ「建築物」として扱われます。
そのため、家を建てるときと同じように、カーポートを設置する際にも原則として「建築確認申請」が必要になります。

我が家も必要?申請がいるケース・いらないケース
「ご近所のカーポートは申請なんて出してなさそうだけど・・・」と思うかもしれません。
一般住宅で関係する基準は主に以下の2つです。
①防火地域・準防火地域の場合・・・面積に関わらず申請が必要
防火地域・準防火地域では、たとえ小さなサイクルポートであっても10㎡以下でも例外なく申請が必要です。
②防火地域・準防火地域以外の場合・・・床面積10㎡を超えると申請が必要
一般的な1台用のカーポートでも、面積は約12㎡〜になります。つまり、「市販のカーポートを建てるなら、ほぼ確実に申請が必要」と考えてください。
※「防火地域・準防火地域」とは、都市計画法において市街地における火災の危険を防除するため定める地域として指定されるエリア。都市部の駅近くや建物の密集地などが指定されています。詳しくは、下記の用語解説をご覧ください。
申請をせずに後付けするとどうなる?
「バレなければ大丈夫」と外構業者に言われるまま、申請せずに設置してしまうケースは少なくありません。しかし、無申請での設置にはマイホームを脅かす大きなリスクがあります。
◆敷地全体の建ぺい率(制限)をオーバーする
土地ごとに「敷地に対する建築面積の割合(建ぺい率)」が決まっています。カーポートの屋根もこの面積にカウントされるため、家本体だけで建ぺい率ギリギリに建ててしまうと、後からカーポートを足した瞬間に敷地全体が違法建築になってしまいます。
◆将来、家を売却・リフォームできなくなる
将来的に家を売りたくなったとき、違反建築物となり販売しづらくなったり、建築確認申請が必要なリフォームを行うときにカーポートが違反していると、「カーポートを撤去しないと手続きを進められない」という事態になりかねません。
◆災害時の保証や近隣トラブルのリスク
適切な基礎工事をせずに設置されたカーポートは、大型台風などで屋根が飛んで近隣の家を傷つける危険があります。無申請の違法状態では、保険の適用などで不利になるケースもあります。

リスクを回避するのに一番良いのは、住宅の設計段階からハウスメーカーや工務店にカーポート設置を伝えて設計してもらうのがいいのですが、既に住宅だけで申請をされた方も多いと思います。
後からカーポート等の設置及び建築確認申請をお考えの際は、外構工事の全国ネットワーク『エクスマイル』にぜひご相談ください。
『エクスマイル』は外構・エクステリアから、これからの住まいの安心を提供致します。
※建築確認申請にあたり、建築面積・床面積の計算方法など、各行政庁により異なります。
ご確認・ご相談のうえ、建築確認申請をしていただき、正しく設置しましょう。
用語解説
【建築物】
建築基準法 第6条 第1項における建築物をまとめた表です。カーポートは、三号建築物にあたります。

【建ぺい率】

【防火地域・準防火地域】
市街地での火災被害を防ぐため、都市計画法に基づき建物の構造が厳しく制限されるエリアです。
防火地域はより規制が厳しく(木造不可)、準防火地域は火災の延焼を防ぐための一定の基準をクリアすれば一般的な木造住宅も建築可能です。

◆防火地域
駅前や幹線道路沿いなど、建物が密集し火災の危険性が特に高いエリアに指定されます。3階建て以上、または延床面積が 100m² を超える建物は原則として「耐火建築物」にする必要があります。実質的に木造建築は難しく、鉄骨造やRC(鉄筋コンクリート)造などが主流になります。
◆準防火地域
防火地域の周辺など、市街地における火災の発生や延焼を防ぐために定められるエリアです。一般的な戸建て(2階建て以下かつ延床面積 500m² 以下)であれば木造住宅の建築が可能です。ただし、屋根を不燃材にするなど、延焼のおそれがある外壁・開口部には防火性能(防火戸や防火窓)が求められます。


